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労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対
して保険給付を行う制度です。
しかし、労働者以外の方のうち、その業務の実情・災害の発生
状況などから見て労働者に準じて保護することが適当であると
認められる一定の事業主に対して、特別に任意加入を認めて
いるのが、労災特別加入制度です。
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中小企業の事業主であること。
・金融、保険、不動産、小売の場合 ・・
労働者数が常時50人以下
・卸売業、サービス業の場合 ・・・・・・
労働者数が常時100人以下
・その他の事業主の場合 ・・・・・・・・・
労働者数が常時300人以下
労働保険事務組合に事務処理を委託する事業主であること。
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中小事業主などが特別加入を行うためには、次の要件を備えて
いることが必要です。
1) 中小事業主などが行う事業について労災保険に係る保険
関係が成立していること。
2) その事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合
に委託していること。
一定の有害業務に従事している場合、加入時に健康診断が
必要です。
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